2008-05-01から1日間の記事一覧

「万引きは窃盗です」刑法 第36章・第235条適用

刑法 第36章 (窃盗及び強盗の罪) 第235条:他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。 『痛いニュース』より 「子供が万引きで捕まえられてかわいそう。なんで取りやすい場所に置くんだ」と書店に抗議する…